事 業 案 内
・ 作業環境測定業務(有機溶剤・粉じん等)
・ アスベストの事前調査、分析、測定
・ シックハウス(VOC)測定
・ 計量証明業務
・ 作業場の環境診断、改善指導
・ 局所排気装置の設計、設置
・ 労働コンサルタント
・ ホルムアルデヒド測定
・ EOG(エチレンオキシドガス)測定(滅菌作業場)
・ 廃油中のPCB分析
・ その他調査、分析、測定
作業環境の測定
作業環境測定とは、労働者の健康を確保し、職業性疾病などを予防するため、着実な対策を図るよう、有害化学物質や粉じん等を取り扱う屋内作業場を管理する測定です。 ★作業環境測定は作業環境測定士が行うよう、法律で定められています。
作業環境測定登録機関登録番号 37-2
滅菌作業を行う屋内作業場(医療機関など)
エチレンオキシドやクロロホルム等を使用し滅菌作業を行う屋内作業場は、作業環境測定士による作業環境測定が、平成14年5月1日より6月以内に1回定期的に行い、測定結果を30年保存することが義務づけられています。(労働安全衛生法第65条)作業環境測定は、直接、作業環境測定機関が行うよう法律で定められています。
作業環境測定の詳細はこちらをご覧ください。→ 滅菌作業場
★エチレンオキシドの管理濃度は 『1ppm』 です。
作業環境を行わなければならない作業場(安衛法第65条第1項)
作業場の種類(安衛法施行令第21条) |
関連規則 |
測定の種類 |
測定回数 |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の 粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の粉じんの濃度及び 粉じん中の遊離ケイ酸含有率 |
6ヵ月毎に1回 (坑内作業場は半月毎に1回) |
特定化学物質等(第1類、2類物質)を製造 または取り扱う屋内作業場など |
特化則36条 |
第1類、第2類物質の 空気中の濃度 |
6ヵ月毎に1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年毎に1回 |
第1種、第2種有機溶剤を製造 または取り扱う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6ヵ月毎に1回 |
放射性物質を取り扱う作業室 |
電離則55条 |
空気中の放射性物質の濃度 |
1年毎に1回 |
作業環境測定 測定結果報告までのフローチャート
1.申し込み | 弊社までご連絡ください。 |
2.下見 | 発生源の確認、測定点数の確認、作業場の大きさ等の調査を行います。 |
3.お見積り | 料金は、測定点数、工場の大きさ等により異なります。 |
4.試料採取 | デザインした測定点で試料の採取を行います。 |
5.分析 | 測定対象物の分析 |
6.評価 | 作業環境評価基準に基づき管理区分で評価を行います。 |
7.報告書の提出(1~2週間) | 報告書を作成します。お急ぎの場合はご相談ください。 |
コンサルタント
◆労働衛生コンサルタント(化 第96号) ◆労働安全コンサルタント(工 第131号)
◆安全衛生診断 指導 安全管理体制の構築と強化を目的に安全診断、指導を行います。
◆安全衛生講習 作業場での安全講習や安全訓練の講師を行います。
◆安全衛生パトロール 作業場の安全パトロールを行います。
◆労災相談 グループ会社に「社会保険労務士」事務所がありますので プロからのアドバイスでお答えできます。
◆その他、労働に関するお問い合わせ まずは、お問い合わせください。