廃油中のPCB含有調査

トランスやコンデンサ等を使用又は保管している方はPCB含有調査をしておく必要があります。

PCB特別措置法(平成13年7月15日施行)に基づき、トランスやコンデンサ等の中に入っている絶縁油中のPCBが、処理基準である「0.5ppm(mg/kg)」以下であるかどうかを確認し、PCBが「0.5ppm」より多く混入している場合は、行政官庁に届け出なければなりません。PCB廃棄物は2016年までにPCB特別措置法により処分等が義務づけられています。
しかしながら、PCBの処理施設の設置が困難なことから、PCB廃棄物は使用者が保管し続けているのが現状です。
是非この機会にご相談いただけますようご案内いたします。

2016年7月15日までにPCB廃棄物の処分等が義務付けられています。